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うつ病で障害年金を受給するための完全ガイド | 申請手続きと認定基準

うつ病は、障害年金の対象となる傷病です。しかし、申請手続きは複雑で、多くの方が不支給となるケースも少なくありません。本記事では、うつ病で障害年金を受給するための完全ガイドをご紹介します。

うつ病で障害年金が受給できる条件

障害年金を受給するには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。

1. 初診日の確定

初診日とは、うつ病について初めて医師の診療を受けた日です。この初診日が、国民年金加入期間、または20歳前・60歳以上65歳未満の年金制度に加入していない期間にあることが必要です。初診日の確定は、障害年金申請の最も重要なポイントです。

2. 保険料納付要件

初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あることが必要です。ただし、初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。

3. 障害等級に該当していること

障害認定日(初診日から1年6ヶ月を過ぎた日)に、障害等級表に定める1級または2級に該当していることが必要です。うつ病の場合、日常生活や就労に著しい支障が生じていることを医学的に証明する必要があります。

うつ病の障害年金申請に必要な書類

  • 年金請求書(様式第120号)

  • 診断書(精神の障害用)

  • 病歴・就労状況等申立書

  • 受診状況等証明書(初診日の医療機関から)

  • 戸籍謄本・住民票

  • 年金手帳またはねんきん定期便

うつ病の障害年金申請で失敗しないためのポイント

うつ病の障害年金申請で失敗しないためには、以下のポイントに注意することが重要です。

初診日の証明を確実に取得する

初診日の証明は、障害年金申請の最も重要な要素です。初診の医療機関から受診状況等証明書を取得することが必須です。医療機関が廃止されている場合は、別の方法で初診日を証明する必要があります。

診断書の記載内容に注意する

診断書は、障害年金の認定に大きな影響を与えます。医師に対して、日常生活や就労に支障が生じていることを具体的に説明し、診断書に正確に記載してもらうことが重要です。

病歴申立書を丁寧に作成する

病歴申立書は、うつ病の発症から現在までの経過を詳しく記載する重要な書類です。症状の変化、治療の経過、日常生活への影響などを具体的に記載することで、認定の可能性が高まります。

社労士に相談することをお勧めします

うつ病の障害年金申請は、複雑で難しい手続きです。自分で申請して不支給となるケースも多くあります。社労士に相談することで、申請の成功率を大幅に高めることができます。

社労士Office ボクマクハリでは、うつ病を含む精神障害の障害年金申請を専門としています。初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

 
 
 

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